人権憲章

孝子精工は人権経営を積極的に実行し、事業運営に伴う人権侵害を予防するために人権憲章を宣言します。世界人権宣言、 国連ビジネスと人権に関する指導原則、国際労働機関(ILO)中核的労働基準、OECDデューデリジェンス・ガイダンスなどの 国際基準を遵守し、社員はもちろん、仕入先・販売・サービス組織など取引関係にあるすべての利害関係者にも同様の尊重を求めます。

基本原則(第1条〜第9条)

01
人権の尊重
プライバシーの尊重、個人情報の保護、強要・虐待・不当な扱いの禁止
02
差別の禁止
性別・人種・国籍・障がいなどを理由とした雇用上の差別禁止、多様性の尊重
03
職場内ハラスメントの禁止
地位・関係を利用した強圧的な業務指示や暴言などを一切禁止
04
結社・団体交渉の自由
労働関係法を尊重し、社員との十分な意思疎通の機会を提供
05
労働条件の遵守
法定労働時間の遵守、生活賃金支払いへの努力、教育機会および業務環境の提供
06
強制労働・児童労働の禁止
本人の自由意思に反する労働の強要禁止、原則15歳未満の児童労働禁止
07
産業安全の保障
施設・設備の定期点検、身体的・精神的リスクの予防および事後管理
08
地域住民の人権保護
地域住民の安全・健康に対する権利および居住の自由を保障
09
顧客の人権保護
顧客の生命・健康・財産の保護を最優先し、個人情報保護措置を実施

人権侵害通報チャネル  担当部署:管理部・メール:nmkl4835@daum.net

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紛争鉱物調達方針

孝子精工は紛争鉱物の使用を禁止し、責任ある鉱物調達に参加することでグローバル企業としての責任を果たします。 OECDガイドライン、米国ドッド・フランク法に基づくSEC要求事項、EU紛争鉱物規則などを基準に、協力会社にも 行動規範を案内し、RMAP認証精錬所との取引を推奨しています。

対象紛争鉱物(3TG)

スズ(Tin)・タンタル(Tantalum)・タングステン(Tungsten)・金(Gold)
コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、中央アフリカ共和国、南スーダン、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ、タンザニア、 ザンビア、アンゴラなど、アフリカの10の紛争地域で非倫理的に採掘・流通する鉱物の使用を禁止します。

その他の管理対象鉱物

3TGに加え、採掘過程で人権侵害・環境破壊が指摘される鉱物も管理対象に含みます。特にコンゴ民主共和国の コバルト鉱山における児童の人権侵害問題を認識し、OECDガイドに従って管理するとともに、新たに問題視される 鉱物についても継続的にモニタリングします。

孝子精工の取り組み

  • 01製品に紛争鉱物が含まれていないかを徹底的に調査し、適法かつ倫理的な流通過程を経た製品を提供します。
  • 02協力会社に紛争鉱物関連法規への対応ガイドを提供し、紛争鉱物の使用状況を定期的に調査します。
  • 03協力会社の取引先にも紛争鉱物の不使用と責任ある鉱物調達方針が拡大適用されるよう、継続的に取り組みます。
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